PolymorphicAdsクライアント広告出稿サービス利用規約

第1条 (規約の適用)

  1. 株式会社クライド(以下、「当社」といいます)は、「PolymorphicAdsクライアント広告出稿サービス利用規約」(以下、「本規約」といいます)を定め、本規約によりPolymorphicAdsクライアント広告出稿サービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
  2. 本サービスの利用にあたり、クライアントは本規約を遵守するものとします。
  3. 当社からの通知、当社がその他の方法で行う案内、注意事項等は、本規約の一部を構成するものとし、クライアントはこれに従うものとします。

第2条 (用語の定義)

本規約において使用する用語を次の各号のとおり定義します。

  • (1)
    「PolymorphicAdsクライアント広告出稿サービス」とは、当社が提供するシステム(以下、「本システム」といいます)を用いて、パートナーが運営するメディアに広告主の提供する広告クリエイティブを掲載させ、当該メディアを訪れるユーザーに当該広告クリエイティブを閲覧させ、該当広告主のWebページまたはアプリダウンロードストアへ誘導することを目的とするサービスをいいます。
  • (2)
    「メディア」とは、パートナーが運営するスマートフォン向けアプリケーション(以下、「アプリ」といいます)またはWEBサイト等のインターネット上の媒体をいいます。
  • (3)
    「パートナー」とは、本システムによって、自己のメディアの広告枠に広告素材の配信を受け、広告素材を掲載させることを希望する者または同意した者をいいます。
  • (4)
    「ユーザー」とは、機械的手段によらず、自己の意思をもってメディアを閲覧・利用する者をいいます。
  • (5)
    「広告主」とは、本システムを通じて、メディアに広告素材の配信を希望する者をいいます。
  • (6)
    「クライアント」とは、当社と広告出稿サービス利用契約を締結した広告主をいいます。
  • (7)
    「広告クリエイティブ」とは、メディアの広告掲載枠に掲載するために、クライアントが指定する広告用の画像、動画またはテキストをいいます。
  • (8)
    「プラットフォーマー」とは、Apple、Google等の、アプリを動作させるためのオペレーションシステムを提供する者およびアプリ販売のプラットフォームを有する者をいいます。

第3条 (規約の変更)

  1. 当社は、随時本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
  2. 本規約を変更する場合は、当社はクライアントに対して事前に通知するものとします。
  3. 前項の通知を行った後、本サービスの利用を一度でも行った場合、クライアントは変更に同意したものとみなします。

第4条 (通知)

  1. 当社からクライアントへの通知は、電子メール、書面の郵送、管理画面上への掲載および当社ホームページ上への掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
  2. 前項の通知は、当社が当該通知の内容を当社ホームページ上に表示した時点または電子メールおよび書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。

第5条 (クライアントの資格)

クライアントは、次の各号の条件をいずれも満たしていなければならないものとします。

  1. 法人または20歳以上の自然人であること
  2. 当社に開示したデータまたは情報に偽りがないこと
  3. 過去に当社によって当社サービスを解除されていないこと

第6条(サービスの申込み)

  1. クライアントとなろうとする広告主は、本規約に同意した上で、ウェブ上の当社所定の申込みフォームに必要事項を明記して、当社に対し、クライアントになる旨の申込みを行うものとし、申込時に当社との間でPolymorphicAdsクライアント広告出稿サービス利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
  2. 当社は、前項の申込が虚偽であった場合又は前条の各号のいずれかを満たさないことが発覚した場合、本契約を取り消すことができるものとします。

第7条 (広告審査)

  1. クライアントは、管理画面を通じて、広告審査の申請をするものとします。
  2. 当社は、自己の裁量に基づき、クライアントからの申請を承認するか否か判断できるものとします。なお、当該承認は広告の適法性、プラットフォーマーの規約への適合性等を保証するものではありません。
  3. 当社は、前項の承認をした後であっても、法令、公序良俗または当社の広告審査基準等に満たないと判断した場合は、登録を取り消すことができるものとします。

第8条 (クライアントの義務)

クライアントは、当社に対して以下の義務を負うものとします。

  • (1)
    クライアントは、当社が提供する自己のIDおよびパスワード(以下、「ID等」といいます)を第三者に開示または貸与してはならず、また、第三者に漏洩しないように厳重に管理しなければならないものとします。当社は、当該ID等を使用して本サービスが利用されたときは、当該クライアントによる利用とみなします。
  • (2)
    クライアントは、管理画面等を通じて当社の指定する情報を登録し、当該情報に変更が生じた場合は、速やかに別途当社が定める手続により変更登録を行わなければならないものとします。
  • (3)
    クライアントは、常に管理画面にアクセスし、日々のクリック数・インプレッション数を確認する義務を負い、誤ったクリック・インプレッションを発見した場合には、直ちに当社に報告するものとします。かかる報告を怠ったことに起因するトラブルに関し、当社は一切責任を負いません。
  • (4)
    クライアントは、広告および広告クリエイティブにおいて、以下各号の内容の記載がないよう広告を管理しなければならないものとします。
    • 法令または公序良俗に違反するもの
    • 誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの
    • 第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのあるもの
    • 社会通念上掲載が好ましくないと考えられるもの

第9条 (利用料金)

  1. クライアントは、当社に対し、利用料金を払わなければならないものとします。
  2. クライアントが当社に対して支払う利用料金は、当社とクライアントの合意に基づきクリック課金型利用料金とインプレッション課金型利用料金があり、それぞれ次号以下の方法で利用料金(消費税相当額込みとする。ただし、1円未満は切り捨てる)を算定するものとします。
  3. クリック課金型利用料金は、以下の方法で算定するものとします。
    クライアントが指定したクリック単価×クリック数
  4. インプレッション課金型利用料金は、以下の方法で算定するものとします。
    クライアントが指定したインプレッション単価×インプレッション数
  5. クライアントは、明らかな計算上若しくは技術上の過失がある場合または不正クリック・不正インプレッション等、当社が除外すべきクリック・インプレッションと判断した場合を除き、当社の測定方法により計測されたクリック数又はインプレッション数を正当な回数であるとみなすことを承諾するものとします。

第10条 (利用料金の支払い)

当社は、毎月末日締めで当月の利用料金を算定し、クライアントに対し、翌月5営業日目までに確定した利用料金を通知します。この場合、クライアントは当該月の翌月末日(当日が銀行の休業日である場合は前営業日)までに通知された利用料金を当社の指定する金融機関口座に送金して支払います。送金に係る手数料は、クライアントが負担するものとします。

第11条 (クライアントの承諾事項)

クライアントは、本規約に定める事項のほか、次に定める事項をすべて承諾するものとします。

  • (1)
    本サービスが集客またはクライアントの売上の増加など実際の成果の発生が保証されるものではないこと
  • (2)
    広告クリエイティブが配信される個別のメディアの選択はできないこと
  • (3)
    クライアントの商品名、サイト名、アプリ名、URLがメディアに対して公開されること

第12条 (担当者との連絡)

  1. 当社とクライアントの間の連絡事項の伝達は、電子メールまたは管理画面にて行われるものとし、クライアントは、当社からの電子メールを常に受信できるようにしておくものとします。
  2. 当社が、クライアントから届出を受けた連絡用の電子メールアドレスに電子メールを送信したときは、これが到達しない場合であっても、送信時において到達したものとみなします。

第13条 (メンテナンス)

当社は、本サービスのメンテナンスを適宜実施するものとします。当該メンテナンス中のサービス停止に対し、クライアントは異議を述べることはできず、当該メンテナンスにより被った損害について、クライアントは当社その他第三者に対して、一切その賠償を請求しないものとします。

第14条 (サービスの変更または中止)

当社は、本サービスの内容の全部または一部を変更または中止することが必要または相当であると認める場合、本サービスの内容を変更または中止することができるものとします。この場合、当社は、クライアントに対し、事前に(やむを得ない場合は事後に)、変更または中止の内容を通知するものとします。

第15条 (情報の開示)

当社は、クライアントが本契約の条項に違反した場合、以下の各号の範囲で、クライアントの情報を第三者に開示できるものとします。

  1. クライアントの違反行為を調査するために必要な範囲
  2. クライアントの違反行為の助長防止、被害拡大防止、再発防止のために必要な範囲
  3. 本サービスの運営上必要な範囲

第16条 (知的財産権)

本サービスにおけるシステムプログラム等の著作権その他本サービスに関連する一切の知的財産権は、広告素材に関するクライアントの著作権、商標権その他の権利を除き、当社に帰属するものとします。クライアントは、当社の権利を侵害してはならず、本サービスにおけるシステムプログラム、広告素材等について、これを改変してはならないものとします。

第17条 (第三者の知的財産権)

  1. クライアントは、クライアントの有するコンテンツが全て知的財産権についての問題を抱えていないことを当社に保証するものとします。クライアントと第三者との間に知的財産権の問題が生じた場合で、一定期間経過後も改善又は解決が図れていないときには、当社は第25条に従い本契約を解除することができるものとします。
  2. クライアントと第三者との間で、知的財産権に関する紛争が生じた場合には、当社は一切の責任を負わないものとし、クライアントは、当該紛争により、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。

第18条 (禁止行為)

  1. クライアントは、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
    • (1)
      指定条件の改変
      表示テキスト以外のリンクコード、ソースコードその他指定された条件を改変すること
    • (2)
      メディアへの直接連絡
      本サービスに関連して、当社を介さずにメディアに対して直接連絡を行うこと
    • (3)
      第三者に広告クリエイティブの配信先を開示すること
    • (4)
      本システムに通常以上の負荷をかけること
    • (5)
      本システムをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること
    • (6)
      法令、公序良俗に反する行為
    • (7)
      プラットフォーマーが禁じる行為
    • (8)
      その他、当社が不適当と認める行為
  2. 当社は、前項の禁止行為の存在が疑われる場合、その他相当と認められる場合は、クライアントに対し、サーバーのログファイルの提出その他の情報提供を求めることができ、クライアントは、これに応じるものとします。
  3. クライアントが、本条第1項第2号または第3号に違反した場合の損害賠償の予定額は100万円とする。

第19条 (本サービスの中止または停止)

  1. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、本サービスの提供を中止または停止し、または当社の判断により必要な措置を行うことができるものとします。
    • (1)
      本サービスの提供に利用される当社の電気通信その他の設備等(以下、「本サービス用設備」といいます)に、当社の故意または重過失なくして動作不具合が生じた場合、もしくは障害が生じる恐れがある場合。
    • (2)
      本サービス用設備の更新、改良または修正等を行う場合。
    • (3)
      本サービス用設備の保守等または工事等運用上もしくは技術上やむを得ない場合。
    • (4)
      本サービス用設備に接続する本サービスの提供に関わる電気通信事業者またはその他の者(以下、併せて「提携会社」といいます)の電気通信設備等に動作不具合が生じた場合。
    • (5)
      クライアントが本サービスの利用料金等の支払いを遅滞した場合。
    • (6)
      クライアントから書面による停止の申入れがあり、当社がそれを承諾した場合。
    • (7)
      クライアントが第18条(禁止行為)第1項第1号に定める禁止事項を行った場合。
    • (8)
      クライアントが第25条(解除)第1項第1号の各号に定める事由に該当する場合。
    • (9)
      クライアントの行為が当社の電気通信設備に支障を及ぼし、当社の業務遂行に支障が生じると当社が認めたとき、またはその恐れがある場合。
    • (10)
      メディアが本サービスの提供に媒体の提供を停止または中止した場合。
    • (11)
      法令等により、政府機関または本サービス用設備に接続する提携会社等が当社へのサービスの提供を中止または中断した場合。
    • (12)
      法令等に基づき、災害の予防もしくは救援の必要がある場合、通信もしくは電力供給の確保の必要がある場合、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱う必要がある場合。
    • (13)
      戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、官公庁からの命令または当社、提携会社等の労働争議等の不可抗力が発生した場合。
    • (14)
      緊急を要する合理的事由があると、当社が認めた場合。
    • (15)
      その他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。
  2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供の中止または停止をしようとするときは、あらかじめクライアントに通知するものとします。ただし、前項第7号または第8号に該当する場合または緊急やむをえない場合はこの通知を行わずに停止する場合があるものとします。なお、通知を行わずに停止をした場合は、事後速やかに停止の期間、その他必要な事項をクライアントに通知するものとします。
  3. 当社は、本条第1項の規定により本サービスの提供を中止または停止した後、当該中止、または停止に係る事由が解消され、サービス提供の再開が可能と当社が判断したときは、当社は、クライアントに対する本サービスの提供を速やかに再開するものとします。
  4. クライアントは、当社の重過失による場合を除き、当社が本サービスの提供を中止または停止したことより、利用料金等の支払い義務を免れないものとします。
  5. 当社は、本条に基づき、当社が本サービスの提供を中止または停止した場合であっても、クライアントに生じた損害ならびに不可抗力によりクライアントに生じた損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、当社が重過失により本サービスの提供を中止または停止させた場合にはこの限りではありません。

第20条 (反社会的勢力との関係排除)

クライアントは、現時点および将来にわたって、暴力団等反社会的勢力と資本・資金上関連が無く、名目を問わず資金提供その他の取引を行うものでないこと、及びそれらの者を役員に選任し、又は従業員として雇用等していないことを表明し、または確約するものとします。

第21条 (秘密保持)

  1. クライアントは、本サービスに関連して知り得た全ての情報について、第三者に公開または漏洩してはならず、または、本契約の目的以外に利用してはならないものとします。当該情報には、アカウント管理システムに表示される全ての情報や、当社より送信される電子メールに書かれた全ての情報を含むものとする。
  2. 本条の規定は、本契約が終了した後も効力を有するものとします。

第22条 (免責)

当社は、本サービスについて、次の各号の事項を保証するものではなく、クライアントは何らの異議を述べず、また、当社は何らの責めも負わないものとします。

  • (1)
    本サービスが停止することなく、常時運営され続けること
  • (2)
    本サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること
  • (3)
    本サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物が存在しないこと
  • (4)
    前3号を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供すること
  • (5)
    ユーザーの動作環境に全く依存しないで、広告を正常に表示させること
  • (6)
    メディアがプラットフォーマーの定める規約に反しないこと
  • (7)
    メディアが法令・公序良俗に反しないこと

第23条 (契約期間)

本契約の有効期間は、本契約成立の日から1年間とします。有効期間満了の1か月前までに、当事者のいずれからも更新拒絶の意思表示がなされない限り、自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。

第24条 (クライアントによる解約)

クライアントは、未履行債務をすべて履行した上で、当社に対し当社指定の方法で解約の申し出をし、当社より承認を受けることで本契約を解約することができるものとします。

第25条 (解除)

  1. 当社は、クライアントが次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告なくして本契約を解除することができるものとします。
    • (1)
      本契約に違反した場合
    • (2)
      クライアントと1ヶ月以上連絡がつかない場合
    • (3)
      クライアントが第5条に定める資格を満たさないことが判明し、または、満たさなくなった場合
    • (4)
      当社の事業活動に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を行った場合
    • (5)
      破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算、特定調停、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは申立てを受けた場合
    • (6)
      自己振出の手形または小切手が不渡りとなった場合
    • (7)
      公租公課の滞納処分を受けた場合
    • (8)
      当社、他のクライアントまたは第三者に損害を生じさせるおそれのある目的、または方法で本サービスを利用したとき、または利用しようとした場合
    • (9)
      監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
    • (10)
      その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、もしくは将来において生じるおそれがあると判断される場合
    • (11)
      法令その他の諸規則に違反した場合
  2. 前項の規定により本契約が解除された場合であっても、当社は、クライアントから受領済みの金員について一切返還義務を負わず、クライアントは、当社に対し、未払いの利用料金の全額を直ちに支払わなければならないものとします。
  3. 第1項各号記載の事由に該当する事実が生じた場合、当社は、以下の各金員を何時でも請求することができるものとします。
    • (1)
      第1項事由の有無等を調査するために必要とした交通費及び人件費等の費用
    • (2)
      訴訟等の裁判手続きを行った場合にはそれに関する一切の費用(弁護士費用を含むがそれに限られません。)
    • (3)
      上記各号の他、当社が被った損害

第26条 (権利義務の譲渡の禁止)

クライアントは、本規約に関するクライアントとしての地位・名義及び本規約に定めるクライアントとしての債権債務の全部又は一部を譲渡、貸与又は担保に供することはできないものとします。

第27条 (責任制限)

本サービスに関連してクライアントに損害が発生した場合、故意または重大な過失があるときに限り当社は責任を負うものとし、その際の損害賠償額は3,000円をもって上限とします。

第28条 (準拠法および合意管轄)

本規約は日本法に従って解釈され、本規約に関連して当社とクライアントとの間に紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【2018年5月1日 最終改訂】
【2017年1月17日 改訂】
【2016年12月12日 改訂】
【2016年3月15日 施行】